不動産の用語集

用語の頭文字

  • あ行
  • か行
  • さ行
  • た行
  • な行
  • は行
  • ま行
  • や行
  • ら行
  • わ行

か行

価格査定

不動産の売却を媒介する場合に、依頼者に助言するなどのため

取引価額を算出する行為をいう。

この場合にその根拠を示すことが必要で、

標準的な手法によって取引事例を比較検討し、

客観的で実際的な成約見込額を算出しなければならないとされている。

一般的には、価格査定のためのマニュアルを用いることが多い。

一方、不動産鑑定も価格の査定を伴うが、

不動産取引の媒介に当たっての価格査定とは違って

経済的価値を判定するものであり、算出する価額の

性質に違いがあることに注意しなければならない。

また、不動産鑑定は、価格査定と比べてより専門的、

精密な方法で実施される。

は行

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、

具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。

また土砂は土地そのものである。

不動産鑑定

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づき、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が不動産の経済価値を判定することをいう。

不動産の経済価値を判定する方法としては、金融機関による担保評価や、不動産会社による簡易査定などがあるが、不動産鑑定は公式かつ最も信頼性の高い方法であるといえる。

地価公示における標準地の評価や、都道府県地価調査における基準地の評価は、不動産鑑定によって行なわれる。

また民事裁判において、相続された不動産の評価や、金融機関が担保とする不動産の評価が問題になるケースでは、不動産鑑定士または不動産鑑定士補に依頼し、不動産鑑定を行なうのが一般的である。

不動産の買取り

不動産の売買を支援する方法のひとつで、不動産業者が売却希望の

不動産を一旦買取り、買取りを希望する者に売却することをいう。

仲介との違いは、不動産事業者自らが取引の当事者となることである。

不動産買取による取引支援は、売却者が売却のリスクを

転嫁できること、買取り者(不動産事業者)が売却者と

直接交渉できることなどの特徴がある一方、

不動産事業者が取引の当事者となることによって

自己利益を図る恐れがある。

自己勘定取引(ディーリング)と媒介取引(ブローカリング)の

隔離によって、利益相反を回避する必要がある。